育成就労制度の新設と技能実習制度からの移行
2024年6月14日、日本の国会において「技能実習制度」に代わる新たな制度として「育成就労制度」を創設するための関連法改正が可決・成立しました。この新制度は、外国人労働者の技能向上を促進し、人手不足が深刻な業種における安定的な人材確保を目的としています。本記事では、育成就労制度の概要、特徴、特定技能への移行条件、そして今後の展望について詳しく解説します。
育成就労制度の概要
1. 在留資格の変更
従来の「技能実習」の在留資格は廃止され、新たに「育成就労」という在留資格が導入されます。これは、特定技能1号への移行を前提とした制度であり、在留期間は原則3年間と定められています。
2. 対象産業分野の見直し
新制度では、技能実習制度の職種をそのまま引き継ぐのではなく、特定技能制度の「特定産業分野」の中から、育成を通じてスキルを習得できる分野のみが対象となります。国内での育成になじまない分野については、対象外となる可能性があります。
3. 日本語能力要件
育成就労の受入れ要件として、一定の日本語能力が求められます。
- 就労開始前:日本語能力試験(JLPT)N5相当以上の合格、または認定日本語教育機関での講習受講が必要。
- 受入れから1年以内:技能検定試験基礎級、もしくは日本語能力試験N5以上の受験義務。
4. 特定技能への移行要件
育成期間終了後、特定技能1号へ移行するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 技能検定試験3級、または特定技能1号評価試験に合格。
- 日本語能力試験N4相当以上の取得。
もし試験に不合格の場合、同じ受入れ機関での就労を継続する場合に限り、再受験のため最長1年間の在留継続が認められます。
5. 転籍の柔軟化
従来の技能実習制度では、原則として転籍(企業間の移動)が認められていませんでした。しかし、新制度では以下のように転籍が認められます。
- 労働条件が契約と実態で異なる場合など、「やむを得ない事情」がある場合の転籍。
- 一定の要件を満たせば、本人の希望による転籍も可能。
育成就労制度の施行時期と移行期間
この法改正は、成立後3年以内に施行される予定であり、施行後3年間は移行期間が設けられます。そのため、2030年頃までは技能実習制度と育成就労制度が並行して運用されることになります。
また、新制度の詳細な運用ルールは、省令やガイドラインを通じて今後明らかにされる見込みです。
まとめ:育成就労制度の意義と今後の展望
育成就労制度の導入により、日本の外国人労働者制度は大きく変革を迎えます。本制度は、技能実習制度の問題点を改善し、より円滑に特定技能への移行を支援することを目的としています。
受入企業や外国人労働者の皆様は、最新情報を把握し、適切な準備を進めることが重要です。今後も法改正の動向に注目しながら、適切な対応を進めていきましょう。
今後の詳細情報については、随時更新していきますので、引き続きチェックしてください!