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協同組合シナジー

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外国人技能実習制度とは

Training Program

外国人技能実習制度とは

発展途上国の人材育成を目的に、日本で技能や知識を学ぶ制度です。

最長5年間、監理団体や企業の下で実習が行われ、終了後は特定技能ビザでの就労も可能です。

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技能実習制度の改定により

企業の皆様が

より良い環境

を整備

できる

ようになりました!

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以前の外国人技能実習制度では、

技能実習生の受け入れ期間は最長3年間とされていました。

しかし、制度改正により、監理団体と実習実施者が

一定の条件を満たし優良企業として認定されると、

技能実習生をより長期間雇用することが可能となりました。

Icon 優良企業の認定条件

例:実習実施者が3年以上技能実習生を受け入れる場合、優良認定の申請が可能で、認定を受けると受け入れ人数枠や実施期間の拡大が可能となります。

海外 (新興国)
日本
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特定技能制度とは

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を補うため、2019年に導入された在留資格制度です。外国人が日本で働きながら特定の技能を発揮することを目的とし、即戦力となる外国人労働者の受け入れを促進しています。


この制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号は、介護、外食業、宿泊業、建設業、農業などの14分野が対象で、最長5年間の在留が認められています。この資格では、家族の帯同は原則認められていません。一方、特定技能2号は、建設業や造船・舶用工業のような高度な専門技能が求められる2分野が対象で、在留期間の更新が可能なため、長期滞在や家族の帯同が認められる点が特徴です。


特定技能資格を取得するには、日本語能力試験や技能試験に合格する必要がありますが、日本国内で技能実習を修了した外国人は試験が免除される場合があります。また、送り出し機関や受け入れ企業は適切な条件を満たし、労働環境や生活面でのサポートを提供する責任を負います。

特定技能制度は、労働力不足の解消だけでなく、外国人労働者が安心して働ける環境の整備も目的としており、日本社会の多文化共生を推進する重要な仕組みとなっています。

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特定技能ガイドブック

事業内容

SERVICES

協同組合シナジーなら各種手続きも各国に精通した専門スタッフが

組合員様をサポートする 様々なサービスを展開しています

Consulting

協同組合シナジーは現在、ベトナム人、インドネシア人、フィリピン人、

中国人、モンゴル人、ミャンマー人の技能実習生の受け入れを

サポート及び監理する協同組合です。

令和2 年付けで、法務大臣および厚生労働大臣より外国人技能実習生受

け入れ事業において一般監理事業の許可を受けました。(特定技能は最

長 5 年間受入可能)

監理団体許可 許2002000214  

登録支援機関登録 21登―006094 

新しい仲間たち!

組合情報

PROFILE

外国人技能実習生を受け入れるには、組合への加入が必要です。

組合に加入する際には、出資金などの費用が求められます。

アクセス

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所 在 地

〒960-8055

福島県福島市野田町6-7-14 STビル201

TEL: 024-572-5727

FAX: 024-572-5223

よくあるご質問

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外国人技能実習生はどのように選ばれるのでしょうか?

受け入れ企業様の同行のもと、現地で適正試験や面接を実施し、知能テスト、算数テスト、健康診断をクリアした候補者の中から、さらに厳選された人材が選ばれます。また、インターネットを活用した「スカイプ面接」も行われています。

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日本語は大丈夫ですか?

入国後の1ヶ月間の講習では、特に日本企業が求める人物像の育成を目的として、日本文化や風習に焦点を当てた集合講習合宿が行われます。この講習では、日常会話や職場でのコミュニケーション、聞く・話す・読む・書くの能力を向上させ、生活習慣などの文化理解を修了基準として学びます。

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文化や風習の違いは大丈夫ですか?

入国後の1ヶ月間の講習では、特に日本企業が求める人物像を育成することを目的に、日本文化や風習を中心とした集合講習合宿が実施されます。この講習では、日常会話や職場でのコミュニケーション能力を向上させ、聞く・話す・読む・書く力を養うとともに、生活習慣や文化理解を修了基準として学びます。

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お問い合わせ